就業規則の作成
就業規則の作成
周りの会社で従業員とトラブルになったという話がよく聞かれます。
労働基準監督署に駆け込まれたり、合同労組に加入したり、内容証明郵便を送り付けてきたり、弁護士事務所に相談に行ったり、時には裁判にまで発展することもあります。
そんなときに会社を守ってくれるのは「就業規則」だけです。
実は、労働基準法は会社の義務(従業員の権利)を定めたものですから、その土俵で「勝負」をすれば会社は不利になってしまいます。
権利と義務は一体のもののはずですが、労働基準法は従業員に権利を与えるだけで片手落ちなのです。
そこで重要なのが、「就業規則」なのです。
「就業規則」は、会社と従業員の間の契約であると解釈されますので、万が一裁判になったとすれば、「就業規則」がどうなっているのかがとても重視されます。
しかし、現実は、「就業規則がしっかりとしていたら・・・」というケースがすくなくありません。
よくある、「既製の就業規則」に手を加えて作ったり、「他社の就業規則」をまねしたり、というような「就業規則」ではなかなか会社を守ることが難しいのが現状です。時には、問題が大きくなってしまうこともあります。
寺嶋社会保険労務士事務所では、会社の現状や業務内容、そして、代表者の想いをお伺いして、決して会社に不利益にならない「業務規則」、かつ、社員のモチベーションの下がらない「業務規則」作りをお手伝いいたします。
寺嶋社会保険労務士法人は、当事務所の経営理念のもとに、
クライアント企業の内部に「社外人事総務部」を設立というような考え方(気持ち)で業務を行っています。それは単なる労務関連業務のアウトソーシングではありません。
また、外部の人材を社内で活用するインソーシングでもありません。あなたの会社の一員として、考え、準備し、そして行動や指導をする、ウィズソーシングをご提供いたします。
つまり、あなたの会社に、エキスパート集団の人事総務部が設立されるような、そんなイメージで私たちはクライアント企業のお手伝いをさせていただいております。